一般社団法人 日本サステイナブルコーヒー協会 会員規約
2022年6月5日 施行 | |||||||||||||||||||
(総則) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1条 | 本規約は、一般社団法人日本サステイナブルコーヒー協会の会員規約について定める。 | ||||||||||||||||||
第2条 | 協会が主催するイベントに参加することができる。 | ||||||||||||||||||
(種別) | |||||||||||||||||||
第3条 | 協会の会員は、正会員の他、次の4種とする。 (1) 賛助会員(団体) 協会の事業を賛助するために入会した団体 (2) 賛助会員(一般) 協会の事業を賛助するために入会した個人 (3) 賛助会員(学生) 協会の事業を賛助するために入会した個人のうち学生である者 (4) 特別会員 当協会の目的又は事業に著しく寄与する事業(営利を目的とするものを除く)を継続的に実施している団体又は個人 |
||||||||||||||||||
(入会) | |||||||||||||||||||
第4条 | 賛助会員(団体)、賛助会員(一般)又は賛助会員(学生)(以下、総称して「賛助会員」という。)として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事長が承認する。当該申込者の会費の初年度分は免除する。 2 特別会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込み、理事長の承認を得なければならない。 3 理事長は、前項の申込みの取扱いについて、理事会の事前の同意を得なければならない。前項のものの入会を認めない場合、理事長は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
||||||||||||||||||
(入会金及び会費) | |||||||||||||||||||
第5条 | 正会員および賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費(各事業年度分・1~12月分)を納入しなければならない。納入の期限は、入会金については入会の承認から15日、会費については各事業年度における会費請求日から30日とする。 2 会費は次の通り定める。 3 特別会員は、入会金及び会費の支払いを要さない。 会員区分と費用
| ||||||||||||||||||
(会員資格の喪失) | |||||||||||||||||||
第6条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届を提出したとき。 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 納入の期限から2カ月を経過しても会費を納入せず、かつ当該会員に会費納入の意思がないと理事長が判断したとき。 (4) 除名されたとき。 |
||||||||||||||||||
(退会) | |||||||||||||||||||
第7条 | 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 | ||||||||||||||||||
(除名) | |||||||||||||||||||
第8条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この会則に違反したとき。 (2) 協会の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為をしたとき。 |
||||||||||||||||||
(拠出金品の不返還) | |||||||||||||||||||
第9条 | 会員が納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。 |
以上