定款

一般社団法人 日本サステイナブルコーヒー協会 定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本サステイナブルコーヒー協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、コーヒーの生産、加工、流通、普及及び消費に関わる個人及び企業その他の団体に対して、サステイナブルコーヒーについての認知向上及びサステイナブルコーヒーの普及奨励に関する事業を行い、コーヒーのサプライチェーン並びにこれと接点を有する自然環境、社会及び経済のサステナイビリティ(持続可能性)の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) サステイナブルコーヒーに関する情報の集約及び消費者等への提供
(2) サステイナブルコーヒーの生産、加工、流通又は普及を行い又はこれに寄与する者に関する情報の集約及び消費者等への提供
(3) サステイナブルコーヒーの生産、加工、流通又は普及を行い又はこれに寄与する者への日本のコーヒー市場等に関する情報の提供
(4) 前3号に掲げる事項を目的とした人的交流行事(サステイナブルコーヒーに関する講演会等)の企画及び開催
(5) サステイナブルコーヒーの生産、加工、流通又は普及を行い又はこれに寄与する者との連携及び協力
(6) サステイナブルコーヒーに関するコンサルティング
(7) 当法人の会員による活動であって当法人の目的の達成に寄与するものへの支援
(8) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(法人の構成員)
第6条 当法人に次の会員を置く。
(1) 正会員   協会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員  協会の事業を賛助するために入会した者
(3) 特別会員 当協会の目的又は事業に著しく寄与する事業(営利を目的とするものを除く)を継続的に実施している団体又は個人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下 「法人法」という。)上の社員とする。
3 賛助会員については会員規約によって定める。
(会員の資格の取得)
第7条 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込み、理事会の承認を得なければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出し、会員規約に定める会費の初年度分を納入する。当該申込者の入会は、会費の初年度分の納入の確認をもって、認められるものとする。
4 特別会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込み、理事長の承認を得なければならない。
5 理事長は、前項の申込みの取扱いについて、理事会の同意を得なければならない。前項のものの入会を認めない場合、第2項の規定を準用する。
(入会金及び会費)
第8条 会員規約を別途定め、賛助会員の種別、入会金、会費について定める。(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号に一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 納入の期限から2カ月を経過しても会費を納入せず、かつ当該会員に会費納入の意思がないと理事長が判断したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) 協会の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為をしたとき。
(社員名簿)
第12条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
(拠出金品の不返還)
第13条 会員が納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 総 会
(種別)
第14条 協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第15条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第16条 総会は、以下の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 事業報告及び収支決算報告
(4) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(5) 入会金及び会費の額
(6) 借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7) 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(8) その他当法人の運営に関する重要事項
(開催)
第17条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号に一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第18条 総会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第17条第2項第1号及び第2号に規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、総会の日の1週間までに通知しなければならない。
(議長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第20条 総会は、正会員数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第21条 総会における議決事項は、第18条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第22条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第20条、第21条第2項、第52条、第53条第2項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第24条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上 10名以内
(2)監事 1名以上 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1 名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事の互選とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
第27条 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この法令及びこの定款で定めるところにより、理事会の議決に基づき、職務を執行する。
4 専務理事は、理事長を補佐し、事務局を統轄して、本協会の業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の理事が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した理事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 理事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5 監事の任期を2年とする。
(役員の欠員補充)
第30条 理事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第31条 理事が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その理事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令又はこの定款に著しく違反する行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(3) 職務上の義務違反その他理事としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の報酬等)
第32条 理事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に定める額を報酬等として支給することができる。
2 理事には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 理事会
(構成)
第33条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款で別に定めるものの他、次の職務を行う。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第35条 理事会は、次の各号に一に該当する場合に4カ月を超えて年に2回以上開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、理事総数の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第41条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第7章 その他の役職
(参与)
第42条 協会に参与を置く。
2 参与は、協会の事業に関し、理事長の諮問に応じ、意見を具申し、又は理事長の要請に基づき適宜協会の事業を支援する。
3 参与は、協会の事業に関連して高度な見識を有する者又は協会の役員を経験した者(協会の現行会員であるかどうかを問わない)のうちから理事長が委嘱する。
4 参与には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
5 参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第8章 計 算
(事業年度)
第43条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月末日までの年1期とする。
(資産の構成)
第44条 協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立のときの財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第45条 協会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第46条 協会の経費は、資産をもってこれを支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第47条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の議決を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第48条 協会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の繰り越し)
第49条 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄を使用とするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章 事務局
(設置)
第51条 協会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局長および職員は、理事長が任免する。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第52条 当法人が定款を変更しようとするときは、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第53条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
2 前項第1号の事由により当法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第54条 協会が解散したときに残存する財産の処分は、総会の議決を経て、理事長が定めるところによるものとする。ただし、会員への分配を定めることはできない。
第11章 雑 則
(細則)
第55条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
第12章 附 則
(最初の事業年度)
第56条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年12月末日 までとする。
(設立時の役員)
第57条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事     川島 良彰 池本 幸生 上田 俊之 中川 亮太
設立時代表理事   川島 良彰
設立時監事     和田 剛
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第58条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
※ウェブサイトには記載しない
(法令の準拠)
第59条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本サステイナブルコーヒー協会設立のため、この定款を作成し設立時社員が記名押印する。

令和4年3月1日

設立時社員   川島 良彰  (実印)

設立時社員   池本 幸生  (実印)

設立時社員   上田 俊之  (実印)

設立時社員   中川 亮太  (実印)